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新会社設立に必要となる書類とは?

まずは、会社設立の手続き書類を作成する前に会社の基本事項を決めましょう。

①会社の商号、②事業の目的、③所在地、④発起人、⑤出資額(資本金)、⑥取締役の任期、⑦取締役会の設置の有無、⑧株式発行の有無、⑨株式譲渡制限の有無、⑩1株当たりの発行価格、⑪発行可能株式の総数、⑫事業年度、⑬広告の方法、⑭出資金払い込みの金融機関
以上のことを決めたうえで申請書類の作成をしましょう。商号、事業目的など設立する会社にとって重要な部分ばかりです。慎重に決めましょう。
ここで、商号の調査を終えたら、新しく設立する会社の印鑑を作成しましょう。(会社実印(代表者印)、会社印、会社ゴム印、銀行印を作成します。)

次に定款を作成しましょう。

定款は設立しようとする会社の憲法というほど重要なものです。認証を受けた定款は法的な効果を持つようになります。また、定款は設立しようとする会社の組織内容や運営方法を定めたものでもあります。定款作成時には、会社設立後のことも考えながら慎重に作成してください。以下に会社設立時に最低限定款に記載しなければならないこと(絶対的記載事項)を挙げておきます。

・会社の目的
・会社の商号
・本店の所在地
・設立時に出資される財産の価格、その最低額
・発起人の氏名、住所

定款の作成が終わったら公証人役場で認証をしてもらいましょう。認証を受ける公証人役場は会社の設立登記を申請する法務局に所属する公証人役場です。ここで、定款認証料5万円と収入印紙代4万円が費用としてかかります。このうち、収入印紙代は「電子認証」で行えば削減することができます。なお、電子定款の作成・認証は、電子定款に対応している専門事務所に依頼したほうが良いと思います。

会社設立の登記申請書類を用意しましょう。

定款の認証が終わり、出資金の払い込みが終わったら会社設立の登記申請書類を用意し、会社設立の登記申請をしましょう。以下に、(一人取締役会社の場合)必要書類の例を挙げておきます。

・会社設立登記申請書
・発起人の同意書
・定款
・設立時取締役の選任及び本店所在地決議書
・印鑑証明書
・払込証明書
・登記すべき事項印鑑届書

会社設立の登記申請書に何の問題もなければ、会社設立の登記申請日にさかのぼって会社設立となります。そして、無事に会社が設立できたなら、税金関係(税務署)と社会保険関係(社会保険事務所)に会社を設立した旨の届け出をしましょう。

電子認証とは?

通常定款は紙で作成し、公証人役場で認証を受けます。この定款を紙ではなく「電子定款認証」(電子ファイルで作成)を利用することによって、今まで必要だった印紙代4万円が必要なくなり、会社を設立する人にとって会社設立費用の節約になります。この電子定款認証のメリットを受けるには一定の設備環境(電子定款を作成するためのソフト等を用意する場合七万円程の費用がかかります。)を準備した専門家(行政書士)に依頼するほうが会社設立時の費用削減になるでしょう。

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